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国民年金保険料 2年前納 [お役立ち情報]
国民年金の保険料を2年分まとめて前払いする
「2年前納制度」が今年度から始まったそうです。
サラリーマンの方の奥さんの国民年金保険料は、
ご主人が厚生年金に加入していれば払う必要は
ありません。
でもそれ以外の自営業者などの人は支払う必要が
あります。
この国民年金保険料の前納方法には、今までは
6か月分前納する方法、1年分前納する方法があり
ましたが、今年度から2年前納制度ができました。
この2年前納制度のメリット、デメリットについて
お知らせします。
メリットとしては、保険料の割引があるということ
です。
前納による割引額を口座振替の場合で比較する
と、6か月前納で1040円、1年前納で3840円、
2年前納だと1万4800円と大幅に割引になります。
現在の国民年金の保険料が、今年度は月1万5250円、
来年度は月1万5590円ですので、一月分に相当する
割引額が得られます。
一方デメリットは、前納のためにまとまったお金が
必要であるということです。
それと、納付方法が6か月前納や1年前納では認め
られていた現金やクレジットカードによる納付が認め
られておらず、口座振替に限定されているということです。
その他の注意点としては、社会保険料控除の扱いが
あります。
2年前納した場合の社会保険料控除の方法には、
①2年分まとめて支払った年の所得から控除する。
②1年目、2年目、3年目に分けてそれぞれ控除を
受ける。の二つの方法があります。
今後の収入の見込みなどを考えて一括か分割かを
選ぶ必要があります。
なお、分割で控除を受けるには、14、15年度の利用
者に日本年金機構が11月から送付を始める「控除
証明書」に加えて、新たに「控除額内訳明細書」が
必要になります。
また、15、16年度の2年前納の申し込みは来年の
2月まで、最寄りの年金事務所で受け付けています。
「2年前納制度」が今年度から始まったそうです。
サラリーマンの方の奥さんの国民年金保険料は、
ご主人が厚生年金に加入していれば払う必要は
ありません。
でもそれ以外の自営業者などの人は支払う必要が
あります。
この国民年金保険料の前納方法には、今までは
6か月分前納する方法、1年分前納する方法があり
ましたが、今年度から2年前納制度ができました。
この2年前納制度のメリット、デメリットについて
お知らせします。
メリットとしては、保険料の割引があるということ
です。
前納による割引額を口座振替の場合で比較する
と、6か月前納で1040円、1年前納で3840円、
2年前納だと1万4800円と大幅に割引になります。
現在の国民年金の保険料が、今年度は月1万5250円、
来年度は月1万5590円ですので、一月分に相当する
割引額が得られます。
一方デメリットは、前納のためにまとまったお金が
必要であるということです。
それと、納付方法が6か月前納や1年前納では認め
られていた現金やクレジットカードによる納付が認め
られておらず、口座振替に限定されているということです。
その他の注意点としては、社会保険料控除の扱いが
あります。
2年前納した場合の社会保険料控除の方法には、
①2年分まとめて支払った年の所得から控除する。
②1年目、2年目、3年目に分けてそれぞれ控除を
受ける。の二つの方法があります。
今後の収入の見込みなどを考えて一括か分割かを
選ぶ必要があります。
なお、分割で控除を受けるには、14、15年度の利用
者に日本年金機構が11月から送付を始める「控除
証明書」に加えて、新たに「控除額内訳明細書」が
必要になります。
また、15、16年度の2年前納の申し込みは来年の
2月まで、最寄りの年金事務所で受け付けています。
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